ミライ
カエルくん
ここでは電子契約サービスを導入するにあたり、知っておくと役に立つ基本的な知識を紹介しているよ。
契約書の電子化にあたって、電子帳簿保存法・電子署名法・e-文書法の3つの法律が関係します。電子帳簿法は国税に関わる書類の電子化保存を認めた法律で、e-文書法は商法や税法で保管が義務付けられている文書の電子化保存を認めた法律です。
対して、電子署名法は電子署名により改ざんを防ぐための法律です。電子署名やタイムスタンプを付与すると本人性を確保できるため、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
電子署名は、本人性を担保するために残す情報のことです。本人性を確認し、さらに認証局が発行した電子証明書を使用するため、非改ざん性を証明できます。電子契約には立会人型署名と当事者型署名がありますが、電子署名とタイムスタンプを付与する当事者型の方が本人性を担保できるとして、法的効力が強くなっています。
電子契約は現物が交付されないため、印紙税の課税対象にはならないとされています。印紙税が課せられないので、収入印紙を貼る必要がありません。契約数が多い企業は収入印紙が不要になれば、経費を削減できるでしょう。印紙代だけでなく、人件費や郵送費、紙書類の管理費などもかからなくなります。
紙と電子契約では、かかるコストが大きく異なります。紙契約では印紙税に加えて、印刷代や郵送費、保管料や人件費がかかるため、契約数が多い企業ではかなり経費がかさみます。一方で、電子契約では電子契約サービスの使用料はかかりますが、印紙代・印刷代・郵送費・保管料がかからなくなり、作業の効率化によって人件費も削減することが可能です。
初期費用が無料で使える電子契約サービスを一覧で紹介しています。Acrobat Sign(旧Adobe Sign)・BtoBプラットフォーム 契約書・DocYou・GMOサイン・Great Sign・WAN-Sign・かんたん電子契約・リーテックスデジタル契約の8つのサービスの特徴や費用をまとめています。
民法では相手の合意があれば契約が成立すると規定されているため、電子契約を含む契約書への押印は必須ではありません。ただ、契約書の証拠能力を高めるために、紙の契約書なら押印、電子契約書には印鑑のかわりに電子署名や電子印鑑を利用するのが一般的です。ただ、電子印鑑にはなりすましや改ざんのリスクがあるため、本人識別情報を組み込んだサービスを検討するのが良いでしょう。
電子契約書の作り方は基本的に紙の契約書と大きく変わりませんが、電子署名やタイムスタンプの付与が必要です。また、法定書類として認めてもらうために、e-文書法の要件を満たす必要があります。自社で電子契約書を作成するための環境を整えたり、法律を理解したりするのは時間や労力がかかるため、電子契約サービスを利用するのが一般的です。
電子契約書は、紙の契約書と同様に7年間の保存が義務付けられています。また、令和3年度の電子帳簿保存法の改正によって、電子取引データを紙に出力しての保存が禁止され、保管方法は電子データのみとなりました。令和5年12月31日までは猶予期間として紙に出力しての保存が認められていますが、令和6年1月以降は電子帳簿法で規定されている電子データの保存要件に従った対応が必要です。
電子契約を締結する際には、あらかじめ把握しておきたいさまざまなリスクや課題があります。主なものとして、契約の有効性や改ざん、情報漏洩、書面化の義務などが挙げられます。書面での契約と比較すると、トラブルの原因となる要素が多いことを、しっかりと理解しておくようにしましょう。そのうえで、それぞれの対応策を検討しておくことが求められます。
できるだけ安全に電子契約を使っていくためにも、時刻認証局が付与するタイムスタンプを利用することをおすすめします。ハッシュ値と時刻情報とを比較しながら確認できるため、改ざんがあったかどうかを見極めやすくなるのが特徴です。得られるメリットも多く、たとえば、完全性の向上や電子帳簿保存法への対応や署名長期保存が可能になることなどが挙げられます。
電子証明書の発行や管理などをおこなっている認証局。登録局と発行局、そしてデータベースの3要素によって構成されています。電子証明書発行の申請者に対する本人確認や電子証明書の失効、情報公開要求への対応など、重要な役割を担っています。また、パブリック認証局とプライベート認証局の2種類があるので、ニーズに合うほうを利用することが大切です。
電子契約を導入するに当たって、社内規定もそれに応じて適正に変更・改訂する必要があります。社内規定は会社の様々なルールや規則をまとめたものであり、紙ベースの契約スタイルや業務フローから電子契約へ切り換えるのであれば、当然ながら社内規定においても電子契約に対応した内容をまとめて明文化しておくことが必要です。
自社で電子契約サービスを導入していない状態で、取引先から電子契約の導入を依頼される可能性もあるでしょう。電子契約はペーパレス化を促進してコスト削減などに寄与する反面、実際に導入するに当たっては注意すべきポイントも少なくありません。そのため取引先から電子契約を依頼された際にも、冷静に内容を確認してください。
現在に利用している電子契約サービスから、より良い電子契約サービスへの乗り換える検討をすることもあります。ただし、電子契約サービスの乗り換えではコスト面や契約・解約の内容、また解約後のデータの取り扱いといった様々なチェックポイントもあります。電子契約サービスの乗り換えで事前に確認すべき内容をまとめました。
なりすましという不正行為による被害に遭わないようにするためには、電子契約を導入するときに、発生しやすいリスクについての知識を身に付けておくことが重要です。クラウド型電子版サービス協議会が公表しているホワイトボードなども参考にしてみてください。その上で、必要な対策を講じ、電子署名の付与が可能なサービスを利用することをおすすめします。
なりすましの発生を防ぐためにおこなわれるメール認証。リスクをおさえて契約を結ぶのに役立つ署名方法ですが、メール認証を導入する前に、使用するメールアドレスの選択基準など、あらかじめ把握しておくべき注意点もいくつかあります。また、メール認証をしたからといって、URLを記載したメールを契約締結の権限がない相手に送信してしまうことで起こる無権代理などのリスクもあるので、注意が必要です。
契約締結のための業務をできるだけ効率的におこないたい場合におすすめなのが、ひな形の使用です。契約書における細則などの部分は、契約内容にかかわらず共通部分となっています。そのため、ひな形を作成しておけば毎回流用して使えるので、業務負担の軽減が可能になります。また、押印位置の固定化ができるという利点もあります。ただし、注意点もあるので、そちらも把握しておきましょう。
ミライ
カエルくん
電子契約に関わる基本的な知識を身につけたら、信頼性の高い電子契約サービスを探してみよう!ここでは、セキュリティ対策はしっかりしている電子契約サービスを紹介しているから、ぜひチェックしてみてね。