電子契約サービス53社からおすすめ3社を徹底比較 » 導入前にチェック!電子契約サービスのいろは » 契約書の電子化に関わる法律とその効力とは?

契約書の電子化に関わる法律とその効力とは?

目次

ミライ
カエルくん

ここでは、契約書の電子化に関する3つの法律と、電子契約の法的効力について紹介しているよ。電子契約を導入する前に、各種法律と法的効力に関する情報を抑えておくと安心だね。

契約書の電子化に関する法律

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、契約書の中でも「国税に関わる書類」を電子化して保存することを認めた法律です。対象となる文書は契約書・請求書・見積書・仕訳帳・総勘定元帳などで、2021年に法改正されてスキャナ保存の要件が緩和されています。また、2024年1月以降は紙での保存が認められなくなるため、企業は早急に対応する必要があるでしょう

※参照元:電子帳簿保存法関係-国税庁より(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

電子署名法

電子署名法は、電子契約書の証拠力を担保するための法律です。本人による電子署名が付与された電子文書は、真正に成立したものとみなし、法的な有効性や証拠力を有することを定めています。ただし、電子契約を締結する場合は本人による電子署名だと証明する必要があり、本人だけが行える方法として特定認証業務を行う義務があります。その際、認証業務は、電子契約サービスを提供している民間会社「電子認証局」に依頼することも可能です。

※参照元:電子署名及び認証業務に関する法律 e-Gov法令検索より(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

e-文書法

e-文書法は、「商法や税法で保管が義務付けられている文書」を電子化して保存することを認めた法律です。電子帳簿保存法よりも対象が広く、要件を満たすと電子帳簿保存法のように届出が必要ありません。電子保存の要件は見読性・完全性・気密性・検索性の4つですが、完全性・気密性・検索性については文書の種類によっては満たさなくても問題ないとされています。

※参照元:e-文書法の施行について-IT戦略本部-首相官邸より(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/e-bunsyou.html

電子契約の法的効力は?

電子契約は、電子署名やタイムスタンプを付与すれば紙の契約書類と同等の法的効力を持ちます。電子署名で本人性を担保し、認定タイムスタンプを付与することで当該時間に書類があったこと証明できます。非改ざん性を証明できるため、法的有効性を担保することが可能です。ただし、全てが電子署名で契約できる訳ではないので、事前に電子化しても問題がないかどうかを確認しておきましょう。

電子契約サービスは「信頼」に注目して探そう

ミライ
カエルくん

電子契約には3つの法律が絡んでいるんだね。2024年1月からは国税に関わる書類は電子化が必須だから、それまでに対応しておく必要があるんだ。自社の取引を電子化しておいて問題ないか顧問弁護士に確認しておくと安心だよ。ここでは、電子契約サービスを選ぶポイントと、電子契約サービスを紹介しているから、まだ導入をしていない企業はチェックしておこう!

自社にピッタリが見つかる
電子契約サービス絞り込み検索を試す