契約書は自作することができますが、慎重に作成しなければ効力の弱い契約書となってしまいます。ここでは効力の弱い契約書とは何か、効力の強い契約書をつくるための注意点を紹介します。
効力の弱い契約書は、自社の立ち位置が明確になっていません。契約書内にはもっともらしい文章が並んでいるものの、いざトラブルが発生した際に、曖昧な内容で役に立たないのです。
契約書には、契約相手との信頼関係を保ちつつも、自社が思わぬ損をしないために作成する目的があります。そのため、効力の強い契約書を作成することが大切です。
契約書の内容を自分で一から考えるのは難しいもの。書籍やWEB上には便利な雛形が用意されていますので、適切な雛形を選んでベースにすると良いでしょう。
ただし、雛形をそのまま使用するのはNG。雛形はあくまでも見本のため、雛形をベースとしながら一部をカスタマイズするのがおすすめです。
また、WEB上には無料で利用できる雛形が多くありますが、体裁が整っていない・法的に無効な表現がある場合も考えられます。
効力の強い契約書を作成するためには、適切な雛形を使用し、自社に合わせてカスタマイズすることが大切です。
委託業務について記載する場合、定義を具体的かつ明確にすることが大切です。「甲乙で協議したうえで決定する」といった記載をしがちですが、委託業務の定義が曖昧だとトラブルの元になりかねません。
委託業務における商品とは、契約書に記載された内容そのものであるため、具体的に記載しましょう。なお、記載内容が多い場合は「詳細については別紙に定める」というような措置を取ることもできます。
損害賠償の請求については、法律である程度の範囲が決まっています。しかし、契約書内で損害賠償の範囲や金額を決めていないと、トラブル発生時に大きな問題となることもあるでしょう。
「甲乙で協議したうえで決定する」という記載をしている契約書も多くあるようですが、当事者間の力関係で弱い方が泣き寝入りするケースは多いもの。そのため、損害賠償の内容について契約書にしっかりと記載しておくことが大切です。
当然のことではありますが、契約書に記載されていることは必ず守らなければなりません。
契約書には秘密保持義務や個人情報保護、反社会的勢力排除などの一般条項も記載されています。「記載されている内容を本当に守れるのか?」という点にも注意が必要です。たとえば、秘密保持義務のために高度なセキュリティ対応をする必要があり、高額な設備費用がかかるケースもあります。
また、一般条項では、当事者である両者に対等な条件を設けることが多いようです。そのため、自社だけではなく、契約相手も守れる内容になっているかどうかも検討しましょう。
まず、見積書には契約書のような効力はありません。見積書は「契約を行う前に、費用を見積もった」という書類です。さらに、見積書には「提示した金額に相手が同意した」という証拠がありません。その点、契約書なら双方の署名や捺印によって「記載内容に合意した」という証拠があります。
また、「契約をメールで済ませられないか」と考える方もいるでしょう。しかし、契約内容をメールで送り、その内容に合意した旨の返信を受け取っても、契約書のような効力は発生しません。
たとえば企業同士が契約を取り交わす場合、各企業の権限をもつ人が契約を行う必要があります。各企業の担当者同士のメールでは効力がないため、メールの送受信記録を契約書と同様にみなすことはできないでしょう。
契約を紙で取り交わすのは手間や時間がかかります。その点、電子契約ならインターネット上で契約を済ませられるため、業務効率化を図れます。
当サイトでは電子契約に関する情報や、信頼できる電子契約サービスについて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。