ミライ
カエルくん
契約書を作成する際は、使用する言葉や表現などに気をつけよう。第三者にもわかりやすい内容でありながら、法律用語を正しく用いることも大切だよ。ここでは、契約書を作成する際の注意点を紹介。ぜひ参考にしてね。
契約書の文言は、相手や裁判所に意図を正しく伝えるように記載する必要があります。
そのため、正式名称を記載するようにしましょう。普段使っている言葉や業界用語、省略した言葉などを記載すると、意図が正しく伝わらないかもしれません。思わぬトラブルを招く可能性もあるため、注意が必要です。
契約書には、相手との契約内容を確認する役割のほかに、万一裁判となった際に証拠となる役割もあります。そのため、契約書の条項は第三者でも正しく理解できるよう記載すべきです。
「付き合いの長い相手だから、お互いが普段使っている言葉で良いだろう」などと考えるのは危険。裁判の際に第三者が条項の内容や意図を理解できず、自社が不利になる可能性があります。
たとえ口頭で相手と合意しているように感じたとしても、契約書に曖昧な表現を用いるのは避けましょう。裁判になった際、相手が「そのような解釈はしていない」と主張すれば、契約書が証拠として機能しなくなってしまいます。
たとえば複数の解釈ができる表現は用いず、意図がしっかりと伝わる言葉を選びましょう。取引を円滑に進めるためにも、曖昧な表現のある契約書は避けるべきです。
契約書には、可能な限り正確な内容を記載することが大切。数値で表現できる部分は具体的に記載しましょう。たとえば、「〇年〇月〇日〇時までに、〇個の商品を納品する」「〇キログラムを送る」、「この仕事に対して、いつ、いくら支払う」といった情報を具体的に記載します。
もしも「〇個の商品を納品する」としか記載がない場合、いつまでに納品するのかがわからなくなってしまいます。相手の解釈によっては自社の想定とは大きくずれてしまう可能性もあるため、注意しましょう。
契約書に記載する法律用語は、誤りのないよう正確に使用しましょう。もしも記載した法律用語が間違っていたり、独自の定義で言葉を使用したりした場合、裁判において通用しない可能性が高いでしょう。
また、一般的に使用されている言葉の意味が、法律で定義されているものとは異なることもあります。そのため、法律で定義された言葉を正しく契約書に用いる必要があります。
もしも法律用語に不安がある場合は、リーガルチェックを受けることをおすすめします。
「法律用語やリスクを考慮した結果、内容がわかりにくい契約書になってしまった…」となるのは避けるべき。正しい言葉を使い曖昧な表現を避けながらも、契約書には明確な内容を記載しましょう。相手や第三者にもわかりやすい内容であることが大切です。
契約を締結する前に、当事者同士で契約内容をしっかりと確認しましょう。契約書に署名押印をした時点で、当事者それぞれが契約書の内容に同意したことになります。
「契約書内に自社にとって不利な条項がないか」をチェックするケースは多いはず。
しかし、「相手も契約内容をしっかりと理解しているか」という点も重視すべきです。たとえば、相手が契約内容をチェックしないまま契約を締結したら、どうなるでしょうか。後にトラブルがあった際、契約書が証拠となり相手の主張が通らないかもしれません。法律上は契約書の内容を理解していない相手側に非がありますが、相手との信頼関係は崩れてしまうでしょう。
そのため、自社が契約内容を精査することはもちろん、相手にもしっかりとチェックをしてもらい、「この内容で問題ないか」と確認しておくことが大切です。
「契約書を作成するといっても、どんな形式を使えばいいかわからない…」というケースもあるでしょう。しかし、契約書の雛形をそのまま流用するのは避けるべきです。
契約書の雛形は便利ではあるものの、自社に適していないものもあります。雛形をそのまま流用した結果、トラブルにつながることも。雛形を用いる場合でもしっかりと内容を精査し、必要に応じて編集しましょう。
契約書は、裁判の際に有効な証拠となります。しかし、契約書が書き換えられてしまうリスクも考えておかなければなりません。
もしも契約書が書き換えられてしまったら、せっかく精査した契約内容に変更が生じてしまい、自社が不利になってしまいます。とくに契約書が複数枚に渡る場合は要注意。たとえば、複数枚ある契約書の一枚目だけに押印しただけでは、二枚目以降が書き換えられてしまう恐れがあります。
そのため、印影がページをまたぐように「割印」をし、偽造や改ざんリスクに備えましょう。控えを作成する場合も同様に割印をします。
契約書の作成や保管には手間がかかるもの。しかし、電子契約であれば書面を印刷する手間もなく、スピーディにやり取りを行えます。印紙代や印刷代もかからないため、コスト削減にもつながるでしょう。
電子契約は、書面で契約を行う場合と同様の効力があります。当事者同士の合意によって締結されることや、トラブル時には契約書の内容が証拠となることなどは書面契約と同じです。そのため、「電子契約にしたら契約上のリスクが増えた」という心配はありません。