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電子契約に印鑑は不要?

目次

ミライ
カエルくん

ここでは、電子契約に印鑑が必要かどうかについて紹介しているよ。電子印鑑を使う場合の注意点や法的効力についても解説しているから、参考にしてね。

電子契約で印鑑は使わない

民法第522条で契約は相手が合意すれば成立すると規定されているため、法令に特別の定めがある場合を除いて、電子契約を含めた契約書に押印の必要はありません。契約書の作成についても、絶対に押印が備わっている必要はないと規定されています。

かわりに電子署名が必要になる

民法上ではすべての契約書に押印の必要はないとされていますが、それでも紙の契約書で押印が必要とされる理由は「本人が契約書の内容に同意して自らの意思で契約を締結した」という契約書の証拠能力を高めるためです。電子契約においても契約締結後のトラブルを避けるために、企業間の契約においては電子署名を付与するのが一般的となっています。

電子署名する場合

電子署名を利用する場合、認証局や登記所などに申請して電子証明書を発行してもらう必要があります。電子証明書とは、署名した人物が正規の署名者であることを証明するためのものです。本人が確実にサインしたという証明ができ、なりすましや改ざんを防げるため、信頼性の高い契約締結法と言えます。

電子印鑑を使う場合の注意点

電子印鑑とは、電子契約書に押印できる印鑑のことです。実物の印影をスキャンして画像化したものや無料サービスを使って印影を作成したものだと、なりすましや改ざんのリスクがあるため、印鑑に求められる本人性の証明として効力があるとは言えません。

電子印鑑サービスのなかには本人識別情報が組み込まれたものもあるため、電子印鑑を導入するのであればセキュリティ対策の施されたサービスを検討しましょう。ただし、印影がスキャン・複製される可能性もあるので注意が必要です。

電子印鑑の効力

普通の印鑑は、民訴法第228条第4項によって法的効力が規定されています。電子印鑑については、電子署名及び認証業務に関する法律において電子証明書(電子署名)が付与されたものであれば法的効力や有効性を持つとされ、普通の印鑑と同様に使用することが可能。公文書や社印に使用できるほか、電子印鑑が押された書類を印刷したものに対しても普通の印鑑と同じように扱える仕組みとなっています。