ミライ
カエルくん
ここでは、電子契約の契約違反のときの違約金について紹介しているよ。違約金は契約違反があった場合に支払わなければならないお金のことだよ。債務不履行責任(民法415条)、不法行為責任(民法709条)のケースでしか請求できないから注意してね。違約金の取り決め方や記載方法をしっかりと押さえておこう。
紙の契約書とおなじく、電子契約書でも契約金と免責についての条項があります。契約違反があった場合に支払わなければならないお金を違約金と呼びます。
契約違反により納期に遅れが出てしまい損害が出てしまうことがあるためですが、場合によっては損害の金額が算出できないこともあります。そういった場合に大切なのが、違約金条項です。取り決めておくことで損害が発生した場合に滞りなくスムーズに違約金の請求が可能になります。
反対に、他社との契約を結ぶ際にも、違約金条項の確認は必須です。不利になるような条件がないかをチェックしておきましょう。
違約金には上限はありません。しかし、上限がないからと言って多額の違約金を電子契約書に記載していても、契約そのものが結ばれなくなることもあります。また、職種によっては不動産のように宅建法で不動産の売買価格の2割を上限としているなど、法律で定められていることも。業界の違約金に上限があるか、相場はどの程度なのか、事前に下調べすることが重要です。
違約金に関する条項を契約書に入れる場合は、民法420条(賠償額の予定)についても確認しておきましょう。
損害賠償の額を予定することができるというものです。しかし、あらかじめ明確な違約金を指定していたが、損害が曽於の額を超えてしまった場合に請求できなくなってしまう可能性があるため、念入りにチェックしましょう。
違約金を請求できるのは民法で以下の2つに当てはまった場合です。
債務不履行責任とは、返さなければいけないお金を返さないケース、商品の代金を支払ったにもかかわらず商品が手に入らないといったケースが含まれます。
不法行為責任とは、違法な侵害によって損害が出るケースです。
身近な例では、不動産の契約更新が2年ごととして、2年経過しないうちに転居する場合です。ほかにも、携帯キャリアのプランによっては契約途中の解約で違約金が発生することもあります。
契約金を請求する条件は、上記で紹介した民法の415条と709条に当てはまるものとなります。契約書に記載する際には契約自由の原則に則り「双方同意の上」ならば、発生条件は自由に記載可能です。条件や相場は職種によって契約違反の内容や違約金の相場が異なるため、下調べしておきましょう。
違約金の取り決めを契約書に入れる場合、決まった文言はないため、自由に記載することができます。記載例は以下のとおりです。
損害の予定が立てられる場合は、詳細の金額を指定してもよいでしょうが、損害が不明の場合は計算式を記載するのも一つの方法です。
また、契約書に記載していない場合でも、民法で415条と709条に当てはまれば請求することができます。しかし、この場合は意見が合わず揉めることもあります。
どちらかが一方的に有利になるような契約内容や違約金の設定では、契約そのものができなくなる可能性もあるため、内容を決める際は慎重に行いましょう。
契約書に記載する違約金の取り決めについては、電子契約でも有効です。契約書の作成には手間がかかりますし、業界によっておこりやすい契約違反の内容や違約金の相場などを調べるのも大変です。
そういった場合には、電子契約サービスを導入するのも良いでしょう。