ミライ
カエルくん
ここでは、電子契約に収入印紙が不要な理由についてまとめているよ。国税庁の見解や何が印紙税の課税対象となるのかも解説しているから、ぜひ最後まで目を通してみてほしいな。電子契約サービスを導入する際に印紙税の扱いについて学んでおくと、無駄なコストの削減につながるね。
印紙税とは、金銭・有価証券の受取書を作成した際に印紙税法にもとづいて課税されます。文書の種類や取引金額に応じて税額が異なり、1万円未満は非課税ですが、1万円以上の契約書の作成から課税対象となります。金額が大きい取引になると、印紙税額の負担も大きくなるため、印紙税がかからない電子契約に移行する企業が増えているのです。
※参照元:印紙税法 e-Gov法令検索より(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023)
印紙税は、金銭や有価証券の受取書の作成に対して課税されます。印紙税法第3条においても、「課税対象の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」を定められています。上述した通りあくまでも文書課税であり、電子契約のような電子的記録により作成された文書は非課税です。
※参照元:印紙税法 e-Gov法令検索より(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023)
印紙税に関して国税庁は、電子的な記録により注文請書を作成する行為をしたとしても、現物が交付されない以上は電子メールで送信しても印紙税の課税原因とはいえないと言及しています。つまり、現時点においては、電子契約は現物を交付していないため、印紙税の課税対象にはなりません(2022年2月時点)。今後変更になる可能性がありますが、紙契約書ら電子契約書に移行するだけで、印紙税の負担がなくなるでしょう。
※参照元:通達目次/印紙税法基本通達-国税庁より(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/mokuji.htm)
収入印紙が不要になると、印紙税を負担しなくて済むようになります。印紙税は取引金額に応じて金額が変わります。金額が大きい取引であれば印紙税額も大きくなり、5,000万円~1億円以下の取引になると印紙税は6万円です。印紙税の負担がなくなるだけでも、他の費用に回せるようになるでしょう。
また、収入印紙の購入・貼り付け作業がなくなるので、契約締結にかけていた時間を削減できます。収入印紙の購入費だけでなく、人件費を抑えるのにも役立ちます。
※参照元:印紙税法 e-Gov法令検索より(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023)
ミライ
カエルくん
収入印紙が必要なくなるので、電子契約サービスを導入するメリットは大きいといえるんだ。電子契約サービスを導入するなら、自社にとって必要な機能を備えたサービスを導入しよう!下記で電子契約サービスのコストと機能を比べられるから、ぜひ電子契約サービスを検索してみてね。