ミライ
カエルくん
ここでは、電子契約における電子署名の役割と、電子サインとの違いについて紹介していくよ。また、電子署名を付与する際のタイムスタンプの重要性も解説しているので、電子契約サービスの導入を検討している企業は参考にしてね。
電子署名は、紙契約書に押印や手書きの署名をするときと同様に、本人によるものだと証明するために残す情報を指しています。電子文書のデータ配列からユニークなサイズ値、ハッシュ値を出し、電子証明書の秘密鍵で暗号化します。本人性を確認したうえで認証局が発行した電子証明書を使用しているため、非改ざん性や証拠力を担保することが可能です。
電子署名を用いるのは当事者型と呼ばれる電子契約です。記録が残るので非改ざん性を証明でき、法的効力を持ちます。
電子サインは、メールアドレスやSMS通知やワンタイムパスワードといった多要素認証で本人性を確認する方法です。電子サインは認印のようなもので、一般的な営業契約や注文書に使用されるケースが多いでしょう。電子署名のように本人性の担保が厳重ではないため、非改ざん性の証明が難しく、電子署名よりは法的効力が弱いとされています。
より高い法的証明力が求められる契約については、電子署名を用いた当事者型で電子契約を締結すると良いでしょう。
電子署名においてタイムスタンプは、証拠力を担保するために欠かせない存在です。タイムスタンプは、付与した時刻に確実に電子文書が存在していたと証明できる情報のことで、発行事業者である第三者機関が発行します。協会の認定を受けた認定タイムスタンプ局のみタイムスタンプを発行できるので、証拠力を担保できます。本人性を担保できる電子署名と組み合わせると、より高い法的証明力を得ることが可能です。
電子契約には、第三者が電子署名を付与する立会人型、契約者本人が電子署名を付与する当事者型があります。
当事者型は「なりすましリスクが低い」といったメリットがある反面、本人性を担保するために認証局と呼ばれる公的機関で「電子証明書」を発行する必要があるため、時間とコストがかかるのが難点。
一方、立会人型は本人名義の電子証明書が不要で、メールアドレスなどを使って本人確認をすれば利用できるため、とにかく手間とコストがかかりません。その代わり、二要素認証を取り入れるなどセキュリティ対策が重要です。
ミライ
カエルくん
電子署名の種類を踏まえて電子契約サービスを選ぼう。電子契約サービスを絞り込み検索から探せるよ。ぜひ自社に合ったサービスを選んでみてね。